問題
雇用保険法における失業等給付の体系として正しいものはどれか。
選択肢
- 1求職者給付・就職促進給付・雇用継続給付・育児休業給付の4種類である
- 2求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類である
- 3基本手当・傷病手当・技能習得手当・寄宿手当の4種類である
- 4失業等給付は求職者給付のみで構成される
正解
2. 求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類である
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解説
雇用保険法10条により、失業等給付は①求職者給付、②就職促進給付、③教育訓練給付、④雇用継続給付の4種類で構成される。2020年改正により育児休業給付は失業等給付から切り離され、独立の給付として位置づけられたため、育児休業給付を失業等給付の一つに数える記述は誤りである。基本手当・傷病手当・技能習得手当・寄宿手当はいずれも求職者給付の中身(一般被保険者に対する求職者給付の内訳)にすぎず、失業等給付の4本柱そのものではない。失業等給付が求職者給付のみとする記述も体系を無視しており誤り。覚え方は「求職・就促・教育・継続の4本柱、育休給付は別枠独立」。選択式で体系図の空欄が問われる最頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習