問題
被保険者資格の得喪の確認に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1確認は事業主から届出があった場合に限って行われる
- 2被保険者資格の得喪は事業主の届出によって当然に効力を生じるため、確認の制度は存在しない
- 3被保険者又は被保険者であった者は、いつでも被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる
- 4確認の請求は必ず文書で行わなければならず、口頭による請求は認められない
正解
3. 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
雇用保険法9条により、厚生労働大臣(実際の事務は公共職業安定所長に委任されている)は、①事業主の届出、②被保険者等からの請求、③職権のいずれかにより、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行う。そして法8条により、被保険者又は被保険者であった者は、いつでもこの確認を請求することができる。事業主の届出があった場合に限るとする記述は、請求や職権による確認を無視しており誤り。確認の制度が存在しないとする記述も、法8条・9条の明文に反し誤りである。確認の請求は文書のほか口頭でも行うことができるため(施行規則8条)、文書に限るとする記述も誤り。事業主が届出を怠っても労働者自身が資格を確認してもらえる救済の仕組みである。覚え方は「確認は届出・請求・職権の3ルート、請求はいつでも文書でも口頭でも」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習