問題
未支給の失業等給付に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給資格者が死亡した場合、未支給の給付は当然に相続財産となり、相続人が民法の規定に従って請求する
- 2未支給の給付を請求できる遺族は、死亡した者の配偶者と子に限られる
- 3未支給の給付の請求は、死亡した日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない
- 4死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、死亡した日の翌日から起算して6ヶ月以内に請求できる
正解
4. 死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、死亡した日の翌日から起算して6ヶ月以内に請求できる
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解説
雇用保険法10条の3により、失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合、まだ支給されていない給付は、その者と死亡当時生計を同じくしていた配偶者(内縁を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、自己の名で請求できる。請求期限は死亡した日の翌日から起算して6ヶ月以内である。この未支給給付は法律が定めた固有の請求権であり、相続財産として民法の相続の順位で承継されるものではない。請求できる遺族を配偶者と子に限る記述は、父母から兄弟姉妹までの範囲を不当に狭めており誤り。期限を2年とする記述は、給付の消滅時効(2年)との混同を狙ったもので誤りである。覚え方は「生計同一の配・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が6ヶ月以内」。労災保険の未支給保険給付との横断比較でも頻出である。
一問一答
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