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雇用保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第855問

問題

失業等給付を受ける権利の保護に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1失業等給付を受ける権利は、本人の同意があれば第三者に譲渡することができる
  2. 2失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない
  3. 3失業等給付を受ける権利は、国税滞納処分による差押えに限り認められている
  4. 4一度支給された後の金銭についても、いかなる場合も差押えの対象とならない

正解

2. 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

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解説

雇用保険法11条により、失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。失業中の生活保障という給付の性格上、受給権を本人以外の手に渡らせないための規定である。本人の同意があっても譲渡は認められないため、同意による譲渡を可とする記述は誤り。差押え禁止に例外はなく、国税滞納処分であっても受給権自体を差し押さえることはできないため、これを認める記述も誤りである。一方、保護されるのはあくまで「給付を受ける権利」であり、支給された金銭が預金口座に入った後は一般の金銭債権と区別できなくなり、判例上差押えの対象となり得るため、支給後も一切差押え不可とする記述は行き過ぎで誤り。覚え方は「譲渡・担保・差押えの3点禁止、守るのは権利で現金化後は別」。

一問一答

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