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雇用保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第856問

問題

失業等給付と公課に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない
  2. 2基本手当は雑所得として所得税の課税対象となる
  3. 3失業等給付には所得税は課されないが、住民税は課される
  4. 4公課禁止の対象は基本手当に限られ、教育訓練給付金には課税される

正解

1. 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない

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解説

雇用保険法12条により、租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない(公課の禁止)。失業中の生活保障という給付の趣旨から、給付額を目減りさせないための規定である。したがって基本手当を雑所得として所得税の課税対象とする記述は誤りであり、確定申告でも失業等給付は収入に算入しない。所得税だけでなく住民税を含む「租税その他の公課」全般が禁止されるため、住民税は課されるとする記述も誤り。また、公課禁止は失業等給付の全体に及ぶ規定であり、基本手当に限定して教育訓練給付金を課税対象とする記述も誤りである。前条の受給権の保護(譲渡・担保・差押え禁止)とセットで「法11条・12条は給付を丸ごと守る規定」と整理し、「非課税・差押え不可はワンセット」と覚えるとよい。

一問一答

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