問題
失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職等)による収入があった場合の基本手当の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1内職等による収入は、金額にかかわらず基本手当の支給額に影響しない
- 2内職等による収入があった日の基本手当は、必ず全額不支給となる
- 3収入の1日分から控除額を差し引いた額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるときは、その超える額が基本手当日額から減額される
- 4内職等による収入があっても、公共職業安定所への届出は必要ない
正解
3. 収入の1日分から控除額を差し引いた額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるときは、その超える額が基本手当日額から減額される
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解説
雇用保険法19条により、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入の1日分に相当する額から控除額を差し引いた額と基本手当日額との合計が賃金日額の80%を超えるときは、その超える額を基本手当日額から控除した残額が支給される(減額支給)。さらに、控除後の収入だけで賃金日額の80%以上に達するときは、その日の基本手当は不支給となる。つまり収入額に応じて「全額支給・減額支給・不支給」の3段階の取扱いがあるため、一切影響しないとする記述も、必ず全額不支給とする記述も、いずれも一律に扱う点で誤りである。また、受給資格者は失業認定申告書で収入を届け出る義務があり、届出不要とする記述も誤り。無申告はいわゆる不正受給として3倍返しの対象になり得る。覚え方は「離職前賃金の8割が天井、超えた分だけ削られる」。
一問一答
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