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雇用保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第858問

問題

証明書による失業の認定に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1失業の認定は、例外なく受給資格者本人が認定日に出頭して受けなければならない
  2. 2本人に代わって代理人が出頭して失業の認定を受けることが広く認められている
  3. 3疾病又は負傷の期間が継続して15日以上となった場合に、証明書による失業の認定を受けることができる
  4. 4疾病又は負傷により出頭できない期間が継続して15日未満の場合には、証明書を提出することで失業の認定を受けることができる

正解

4. 疾病又は負傷により出頭できない期間が継続して15日未満の場合には、証明書を提出することで失業の認定を受けることができる

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解説

失業の認定は受給資格者本人が認定日に公共職業安定所に出頭して受けるのが原則だが、雇用保険法15条4項により、①疾病・負傷(継続して15日未満のものに限る)、②公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接すること、③公共職業訓練等の受講、④天災その他やむを得ない理由がある場合には、証明書を提出することで出頭せずに認定を受けられる。例外を一切認めない記述はこの証明認定の存在を無視しており誤り。代理人による認定は本人の失業状態を確認できないため原則認められず、広く可能とする記述も誤り。疾病・負傷が継続15日以上に及ぶ場合は証明認定ではなく傷病手当の対象に切り替わるため、15日以上で証明認定とする記述は基準の適用が逆で誤りである。覚え方は「病気ケガは15日未満なら証明書、15日以上なら傷病手当」。

一問一答

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