問題
60歳以上の定年等により離職した者の受給期間の特例に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1離職日の翌日から起算して2ヶ月以内に申し出ることにより、求職の申込みをしない期間(最長1年)を受給期間に加算できる
- 2受給期間に加算できる期間は最長2年である
- 3特例の申出は離職日の翌日から起算して1年以内に行えばよい
- 4この特例は離職理由や年齢を問わず、すべての離職者が利用できる
正解
1. 離職日の翌日から起算して2ヶ月以内に申し出ることにより、求職の申込みをしない期間(最長1年)を受給期間に加算できる
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解説
雇用保険法20条2項により、60歳以上の定年等により離職した受給資格者が、一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合、離職日の翌日から起算して2ヶ月以内に申し出ることで、その求職申込みをしない期間(最長1年間)を受給期間(原則1年)に加算できる。長年勤めた後にしばらく休養してから求職活動を始めたいというニーズに応える特例である。加算の上限は1年であって2年ではないため、最長2年とする記述は誤り。申出期限は2ヶ月以内であり、1年以内とする記述も誤り。また、この特例は「60歳以上の定年等」による離職者に限られた制度であり、妊娠・出産・疾病等による延長(最大4年・法20条1項)とは別枠なので、誰でも利用できるとする記述も誤りである。覚え方は「定年後の休養は2ヶ月以内に申出て最長プラス1年」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習