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雇用保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第861問

問題

特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の取扱いとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1特例一時金と基本手当の両方を同時に受給できる
  2. 2公共職業訓練等を受けても、支給されるのは特例一時金のみである
  3. 3特例一時金を支給する日までに公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金に代えて、訓練を受け終わる日までの間、基本手当等の求職者給付が支給される
  4. 4公共職業訓練等を受ける場合には、求職者給付は一切支給されない

正解

3. 特例一時金を支給する日までに公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金に代えて、訓練を受け終わる日までの間、基本手当等の求職者給付が支給される

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解説

雇用保険法41条により、特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給せず、その者を一般の受給資格者とみなして、訓練を受け終わる日までの間、基本手当・技能習得手当・寄宿手当といった求職者給付が支給される。一時金では訓練期間中の生活を支えきれないため、訓練受講を条件に手厚い日額給付へ切り替える趣旨である。あくまで一時金に「代えて」の支給であるから、両方を同時に受給できるとする記述は誤り。訓練を受けても一時金のみとする記述や、求職者給付が一切支給されないとする記述は、この切替制度の存在自体を否定しており誤りである。覚え方は「特例受給資格者も訓練に入れば一時金でなく日額もらい」。択一式で繰り返し問われる頻出論点である。

一問一答

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