問題
日雇労働求職者給付金の特例給付に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1継続する6ヶ月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ通算して78日分以上納付されていること等の要件を満たす場合、申出により特例給付を受給できる
- 2特例給付の支給日数は1ヶ月あたり最大17日分である
- 3特例給付は、失業月の前2ヶ月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていれば受給できる
- 4特例給付と普通給付は、同一の期間について重複して受給できる
正解
1. 継続する6ヶ月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ通算して78日分以上納付されていること等の要件を満たす場合、申出により特例給付を受給できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
日雇労働求職者給付金には普通給付(法45条)のほかに特例給付(法53条〜55条)があり、特例給付は、継続する6ヶ月間(基礎期間)に印紙保険料が各月11日分以上かつ通算して78日分以上納付されていること等の要件を満たす場合に、本人の申出により支給される。支給日数は基礎期間経過後4ヶ月の期間内で通算60日分が限度であり、月ごとに就労と失業を繰り返すのではなく長めの失業が続く日雇労働者を想定した制度である。1ヶ月最大17日分というのは普通給付の月あたり支給上限(等級により変動)の話であり、特例給付の説明としては誤り。前2月に通算26日分という要件も普通給付の受給要件との混同で誤り。また、特例給付を選択した場合に同一期間について普通給付を重ねて受給することはできないため、重複受給可能とする記述も誤りである。覚え方は「6ヶ月×各月11日・通算78日で、4ヶ月内に60日分」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習