問題
求職活動支援費のうち求職活動関係役務利用費に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1求人者との面接のために遠隔地へ移動した場合の交通費・宿泊費を支給する制度である
- 2面接や教育訓練の受講のために子どもの保育等サービスを利用した場合に、その利用費の80%が支給される
- 3保育等サービスの利用費は全額が支給される
- 4支給の対象となる日数に上限は設けられていない
正解
2. 面接や教育訓練の受講のために子どもの保育等サービスを利用した場合に、その利用費の80%が支給される
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解説
求職活動支援費(雇用保険法59条)には広域求職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費の3種類があり、求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接や教育訓練の受講のために、子に係る保育等サービスを利用した場合に、その利用費の80%を支給するものである。子育て中の求職者が面接や訓練に出向きやすくするための給付といえる。面接のための交通費・宿泊費を支給するのは広域求職活動費であり、役務利用費の説明としては誤り。給付率は80%であって全額ではないため、全額支給とする記述も誤り。また、支給対象日数には面接等で15日分、教育訓練の受講で60日分という上限があるため、上限がないとする記述も誤りである。覚え方は「託児代の8割、面接15日・訓練60日まで」。3種類の支援費の使い分けが択一式の頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習