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雇用保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第865問

問題

2025年10月に施行された教育訓練休暇給付金に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1休暇中に事業主から賃金が支払われる場合にも、賃金額にかかわらず全額が支給される
  2. 2教育訓練給付金と同様に、受講費用の一部を補助する制度である
  3. 3被保険者が教育訓練を受けるための無給の休暇を取得した場合に、基本手当に相当する額が支給される制度である
  4. 4離職した者のみを対象とする給付である

正解

3. 被保険者が教育訓練を受けるための無給の休暇を取得した場合に、基本手当に相当する額が支給される制度である

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解説

2024年改正により創設され2025年10月に施行された教育訓練休暇給付金は、被保険者が教育訓練を受けるために無給の休暇(教育訓練休暇)を取得した場合に、離職した場合の基本手当に相当する額を支給する制度である。在職のまま学び直しに専念すると収入が途絶えるという課題に対応し、リスキリング中の生活を支える趣旨で設けられた。給付の中身は生活費の支援であり、受講費用(入学料・受講料)の一部を補助する教育訓練給付金とは目的も仕組みも異なるため、費用補助の制度とする記述は誤り。無給の休暇であることが前提であり、賃金が支払われても全額支給されるとする記述も誤り。また、この給付は在職中の被保険者が休暇を取って学ぶ場面を対象としており、離職者のみを対象とする記述も誤りである。覚え方は「辞めずに学ぶ無給休暇に、基本手当なみの生活費」。

一問一答

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