問題
雇用保険法における「賃金」の定義として正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう
- 2通貨で支払われるものに限られ、現物で支給されるものは一切含まれない
- 3就業規則に「賃金」として明記されたものに限られる
- 4結婚祝金など恩恵的に支払われる金銭も、すべて賃金に含まれる
正解
1. 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう
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解説
雇用保険法4条4項により、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。判断の核心は名称ではなく「労働の対償」かどうかである。通貨以外のもの(現物給与)も、厚生労働省令で定める範囲内のもの(食事・被服・住居の利益等)は賃金に含まれるため、現物は一切含まれないとする記述は誤り。名称を問わない以上、就業規則上の呼び方で賃金かどうかが決まるわけではなく、明記されたものに限るとする記述も誤り。また、結婚祝金や弔慰金のように恩恵的・任意的に支払われるものは、労働の対償とはいえず原則として賃金に当たらないため、すべて賃金に含まれるとする記述も誤りである。この定義は賃金日額の算定の出発点となる。覚え方は「名前は関係ない、労働の対償なら賃金」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習