問題
所定給付日数を決定する算定基礎期間の通算に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1過去に基本手当の支給を受けたことがあっても、その受給に係る離職以前の被保険者であった期間は算定基礎期間に通算される
- 2過去に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合、その受給に係る離職の日以前の被保険者であった期間は算定基礎期間に通算されない
- 3被保険者資格を喪失してから再取得するまでの空白期間が3年以内であれば、前後の被保険者であった期間は通算される
- 4算定基礎期間は、直近の事業主の下で被保険者であった期間に限られる
正解
2. 過去に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合、その受給に係る離職の日以前の被保険者であった期間は算定基礎期間に通算されない
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解説
所定給付日数を決める算定基礎期間は「被保険者であった期間」であり、雇用保険法22条により、転職等で複数の事業主の下での期間も一定の条件で通算される。ただし、①過去に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その受給に係る離職の日以前の期間は通算されず、②被保険者資格を喪失してから再取得するまでの空白が1年を超える場合も、それ以前の期間は通算されない。給付を一度受けた期間を再び給付日数の計算に使わせないための仕組みである。したがって、受給後もその前の期間が通算されるとする記述は誤り。空白期間の限度は1年であって3年ではない。また、条件を満たせば複数の事業主の下での期間が通算されるため、直近の事業主の期間に限るとする記述も誤りである。覚え方は「もらったらリセット、空白1年超もリセット」。
一問一答
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