社労士に戻る
雇用保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第869問

問題

基本手当の受給資格を判断する算定対象期間の延長に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1算定対象期間は、いかなる場合も離職の日以前2年間に固定され、延長されることはない
  2. 2疾病等で賃金を受けられない期間があれば、算定対象期間は無制限に延長される
  3. 3疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合には、その日数が2年間に加算され、最長4年間まで延長される
  4. 4算定対象期間が延長されるのは、出産を理由とする場合に限られる

正解

3. 疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合には、その日数が2年間に加算され、最長4年間まで延長される

詳しい解説を見る

解説

基本手当の受給資格は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることを要するが、雇用保険法13条1項により、この2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由(出産、事業所の休業等を含む)により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があるときは、その日数を2年間に加算でき、加算後の算定対象期間は最長4年間となる。長期の病気休職などで賃金支払基礎日数が稼げなかった期間を判定期間から実質的に除外し、受給資格を確保しやすくする趣旨である。延長制度がある以上2年に固定とする記述は誤りであり、延長の上限は4年なので無制限とする記述も誤り。延長理由は出産に限らず疾病・負傷等も含まれるため、出産に限定する記述も誤りである。覚え方は「30日以上の無給は足し算、上限4年」。受給期間の延長(法20条)との混同に注意。

一問一答

8科目の全範囲を体系的に演習

雇用保険法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では社労士の全1550問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。社会保険労務士試験は8科目・選択式40問+択一式70問で、各科目の足切り基準点クリアが必要。2026年4月時点の最新法令に準拠した問題で確実に対策できます。