問題
事業主による雇用保険に関する書類の保管義務として正しいものはどれか。
選択肢
- 1雇用保険に関する書類について、事業主に保管義務は課されていない
- 2雇用保険に関するすべての書類を10年間保管しなければならない
- 3保管期間は書類の種類を問わず一律1年間である
- 4雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類は4年間)保管しなければならない
正解
4. 雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類は4年間)保管しなければならない
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解説
雇用保険法施行規則143条により、事業主(及び労働保険事務組合)は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から2年間保管しなければならず、被保険者に関する書類(資格取得・喪失に関する書類等)については4年間の保管が必要である。被保険者に関する書類の保管期間が長いのは、基本手当の受給資格や算定基礎期間の確認など、離職後にさかのぼって被保険者記録を照合する必要が生じ得るためである。保管義務自体が存在しないとする記述は明文の規定に反し誤り。10年間や一律1年間という期間は法令上の定めと異なるため誤りである。労働基準法の記録保存(賃金台帳等)とは別個の義務である点にも注意したい。覚え方は「雇用保険の書類は原則2年、人(被保険者)に関するものは倍の4年」。択一式で数字の入替えを狙われる論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習