問題
日雇労働被保険者手帳に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1日雇労働被保険者に該当するに至った者は、その日から起算して5日以内に公共職業安定所に届け出て、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない
- 2届出の期限は、該当するに至った日から起算して10日以内である
- 3交付された日雇労働被保険者手帳は、事業主が保管しなければならない
- 4日雇労働被保険者手帳の交付を受けるかどうかは、本人の任意である
正解
1. 日雇労働被保険者に該当するに至った者は、その日から起算して5日以内に公共職業安定所に届け出て、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない
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解説
雇用保険法44条及び施行規則により、日雇労働被保険者に該当するに至った者は、その該当するに至った日から起算して5日以内に、公共職業安定所に届け出て日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。日雇労働者は日々事業主が変わるため、事業主経由の届出ではなく本人自身の届出とされている点が特徴である。手帳には就労のつど雇用保険印紙が貼付・消印され、その納付実績が日雇労働求職者給付金の受給要件の証明手段となる。届出期限は5日以内であり、10日以内とする記述は資格取得届など事業主の届出期限との混同を狙った誤り。手帳は本人が保持して就労時に事業主へ提出するものであり、事業主が保管するとする記述は誤り。また、交付を受けることは法律上の義務であって任意ではない。覚え方は「日雇は本人が5日以内、手帳が印紙の通帳がわり」。
一問一答
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