問題
所定給付日数の優遇を受ける「就職困難者」に該当する者として正しいものはどれか。
選択肢
- 145歳以上の中高年齢の離職者はすべて就職困難者に該当する
- 2身体障害者、知的障害者、精神障害者や、刑法等の規定により保護観察に付された者などが就職困難者に該当する
- 3自己都合により離職した者は、離職理由により就職困難者として扱われる
- 4大学を卒業して就職先が決まっていない者は就職困難者に含まれる
正解
2. 身体障害者、知的障害者、精神障害者や、刑法等の規定により保護観察に付された者などが就職困難者に該当する
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解説
雇用保険法22条2項の「就職が困難な者」の範囲は施行規則32条に定められており、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者などが該当する。これらの者は再就職に通常より時間を要するため、所定給付日数が手厚く設定されている(被保険者期間1年以上の場合、45歳未満300日・45歳以上65歳未満360日)。年齢が高いことだけでは就職困難者には当たらないため、45歳以上をすべて該当とする記述は誤り。離職理由は特定受給資格者等の判定に関わる要素であり、自己都合離職を理由に就職困難者となるわけではない。また、新卒未就職者はそもそも被保険者資格や離職を前提とする給付の枠組みに乗らず、就職困難者の類型にも含まれない。覚え方は「就職困難者は障害者と保護観察等、年齢や離職理由ではない」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習