問題
雇用保険被保険者転勤届に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1被保険者を他の事業所に転勤させた場合でも、届出は必要ない
- 2転勤届は、転勤前の事業所の所轄公共職業安定所長に提出する
- 3転勤届の提出期限は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して30日以内である
- 4事業主は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所轄公共職業安定所長に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない
正解
4. 事業主は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所轄公共職業安定所長に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない
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解説
雇用保険法施行規則13条により、事業主は、その雇用する被保険者を一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所轄公共職業安定所長に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。被保険者の記録をどの安定所が管理するかを転勤にあわせて付け替えるための手続であり、届出不要とする記述は誤りである。提出先は記録の引継ぎを受ける側、すなわち転勤「後」の事業所の所轄安定所長であるため、転勤前の安定所とする記述は誤り。期限は10日以内であって30日以内ではない。資格取得届(翌月10日まで)・資格喪失届(10日以内)と並ぶ事業主の基本的な届出義務として、期限と提出先の組合せが択一式で狙われる。覚え方は「転勤は翌日から10日以内に、行き先の安定所へ」。
一問一答
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