問題
継続事業の一括(徴収法9条)の適用を受けるためには、事業主はどのような手続をとる必要があるか。
選択肢
- 1厚生労働大臣の認可を受けなければならない
- 2要件を満たせば手続不要で法律上当然に一括される
- 3所轄公共職業安定所長へ届け出れば足りる
- 4労働保険事務組合の同意を得なければならない
正解
1. 厚生労働大臣の認可を受けなければならない
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解説
徴収法9条により、継続事業の一括は事業主が申請し、厚生労働大臣(権限委任により指定を受けることを希望する事業=指定事業の所轄都道府県労働局長)の認可があって初めて効力を生じる。法律上当然に一括されるのは有期事業の一括(徴収法7条)であり、継続事業には妥当しないから「手続不要」とする肢は誤り。届出だけで効力が生じる仕組みでもなく、公共職業安定所長は認可権者ではない。労働保険事務組合の同意という要件も法令上存在しない。頻出ポイントは「継続一括=申請+認可、有期一括=法律上当然」という手続の対比で、両者を入れ替えた出題が択一式の定番である。覚え方は「続く事業は役所のハンコ(認可)、有期は自動」。
一問一答
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