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労働保険徴収法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第881問

問題

有期事業の一括の対象となるのは、それぞれの事業の概算保険料の額に相当する額が(A)万円未満で、かつ、建設の事業にあっては請負金額(消費税等相当額を除く)が(B)億円未満のものである。

選択肢

  1. 1A=160 / B=1.8
  2. 2A=160 / B=1.9
  3. 3A=200 / B=1.8
  4. 4A=100 / B=1.6

正解

1. A=160 / B=1.8

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解説

有期事業の一括の対象となる規模の要件は、概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ建設の事業では請負金額が1億8,000万円未満(消費税等相当額を除く)、立木の伐採の事業では素材の見込生産量が1,000立方メートル未満である(則6条)。請負金額1億9,000万円は消費税相当額を含めて判定していた平成27年3月以前の旧基準の数字であり、現行では税抜1.8億円未満で判定する。概算保険料200万円や100万円という基準は存在しない。小規模の有期事業をいちいち個別に成立・精算させる事務負担を避けるための制度であり、覚え方は「イチロク(160万)・イッパチ(1.8億)・センリューベ(1,000立方メートル)未満は自動でまとめ」である。

一問一答

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