問題
有期事業の一括の対象となる事業として正しいものはどれか。
選択肢
- 1建設の事業と製造の事業の組合せ
- 2道路貨物運送の事業
- 3建設の事業又は立木の伐採の事業
- 4すべての有期事業
正解
3. 建設の事業又は立木の伐採の事業
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解説
有期事業の一括の対象は、建設の事業又は立木の伐採の事業に限られる(則6条)。さらに、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくすることも要件であるため、建設の事業と製造の事業のように種類の異なる事業を組み合わせて一括することはできない。道路貨物運送の事業はそもそも有期事業として行われる典型ではなく一括の対象事業に掲げられていない。「すべての有期事業」が対象となるわけでもなく、規模の要件(概算保険料160万円未満等)も満たす必要がある。有期事業の典型が工事現場と伐採現場であることを踏まえれば対象事業は自然に覚えられる。頻出ポイントは「建設・立木伐採限定+同一種類+小規模」の3点セットである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習