問題
数次の請負により行われる事業について元請負人のみを事業主とする「請負事業の一括」(徴収法8条1項)が法律上当然に適用されるのは、( )の事業に限られる。
選択肢
- 1立木の伐採
- 2建設
- 3建設及び立木の伐採
- 4港湾運送
正解
2. 建設
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解説
徴収法8条1項の請負事業の一括は、建設の事業が数次の請負によって行われる場合に、労災保険の適用上、元請負人のみを当該事業の事業主とする制度であり、対象は建設の事業に限られる。立木の伐採の事業は有期事業の一括(徴収法7条)の対象にはなるが、請負事業の一括の対象ではない点が最大のひっかけで、「建設及び立木の伐採」とする肢はこの2つの制度の対象範囲を混同させるものである。港湾運送の事業は二元適用事業の類型であって請負一括とは無関係。なお、一定規模以上の下請負事業は元請負人と下請負人の共同申請と認可により分離できるが、原則はあくまで元請一括である。覚え方は「元請一本化は建設だけ、伐採は有期一括どまり」。
一問一答
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