問題
賃金総額を正確に算定することが困難な場合に、賃金総額の特例(みなし算定)が認められる事業に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1請負による建設の事業
- 2立木の伐採の事業
- 3水産動植物の採捕又は養殖の事業
- 4製造の事業
正解
4. 製造の事業
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
則12条により、賃金総額の特例が認められるのは、(1)請負による建設の事業、(2)立木の伐採の事業、(3)造林の事業、木炭・薪を生産する事業その他の林業の事業、(4)水産動植物の採捕又は養殖の事業であり、いずれも多数の労働者が出入りしたり漁獲高に応じた賃金となるなど、賃金総額の正確な把握が構造的に困難な業種である。製造の事業は工場で賃金台帳により賃金を把握できるのが通常であり、特例の対象とされていない。建設は請負金額×労務費率、立木伐採は素材の材積×厚生労働大臣が定める額など、それぞれ算定方法が定められている。頻出ポイントは対象4類型の暗記で、覚え方は「建てる・伐る・育てる・獲る(建設・伐採・造林・水産)は特例あり」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習