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労働保険徴収法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第885問

問題

立木の伐採の事業における賃金総額の特例では、( )に厚生労働大臣が定める労務費の額を乗じて得た額を賃金総額とする。

選択肢

  1. 1生産するすべての素材の材積(量)
  2. 2請負金額
  3. 3伐採区域の面積
  4. 4使用する労働者数

正解

1. 生産するすべての素材の材積(量)

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解説

立木の伐採の事業では、素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額として厚生労働大臣が定める額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とみなす。生産量ベースで労務費を積算する仕組みであり、「素材の材積」が正解である。請負金額に労務費率を乗じるのは請負による建設の事業の特例であって、立木伐採には用いない点が最大のひっかけ。伐採面積や労働者数を基礎とする算定方法は立木伐採については定められていない。有期事業の一括の規模要件でも立木伐採は「素材の見込生産量1,000立方メートル未満」と材積で判定することとあわせて、「伐採は材積で考える」と整理すると記憶が定着しやすい。建設=請負金額、伐採=材積、という対応関係が頻出ポイントである。

一問一答

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