問題
厚生労働大臣が雇用保険率を弾力的に変更しようとするときは、あらかじめ( )の意見を聴かなければならない。
選択肢
- 1社会保障審議会
- 2中央最低賃金審議会
- 3労働政策審議会
- 4雇用保険審査会
正解
3. 労働政策審議会
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
徴収法12条5項等により、厚生労働大臣は雇用保険の財政状況(積立金の状況等)に応じて、労働政策審議会の意見を聴いたうえで、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内で変更することができる(弾力条項)。法改正によらず機動的に率を上下できる仕組みであり、意見聴取の相手方は労働政策審議会である。社会保障審議会は年金・医療など厚生労働省の社会保障分野の審議機関、中央最低賃金審議会は最低賃金の目安を審議する機関、雇用保険審査会は雇用保険給付の処分に対する再審査を行う機関であり、いずれも雇用保険率の変更手続には関与しない。覚え方は「労働保険の率いじりは労政審に相談」で、労災保険率の弾力条項でも同様に労働政策審議会が登場する。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習