問題
事業主が被保険者負担分の雇用保険料を賃金から控除できるのは、( )である。
選択肢
- 1年度当初に1年分をまとめて控除する方法
- 2被保険者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる額を控除する方法
- 3賞与の支払時にまとめて控除する方法
- 4退職時に在職期間分を一括して控除する方法
正解
2. 被保険者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる額を控除する方法
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
徴収法32条1項により、事業主は被保険者に賃金を支払う都度、その賃金の額に応ずる被保険者負担分に相当する額のみを賃金から控除することができる。将来分を前払いさせる年度当初の一括控除や、月々の給与分まで賞与時・退職時にまとめて控除することは認められず、あくまで「支払う賃金に対応する分をその都度」控除するのが原則である。なお賞与も労働の対償たる賃金であるから、賞与を支払う際にその賞与額に応ずる保険料を控除すること自体は当然に可能であり、認められないのは対応関係を超えたまとめ控除である。労災保険料は全額事業主負担なので控除の問題は生じない。覚え方は「払う都度・その分だけ」で、控除の時期と範囲がセットで問われる頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習