問題
事業主は、被保険者負担分の保険料を賃金から控除したときは、( )しなければならない。
選択肢
- 1労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせ
- 2所轄公共職業安定所長に控除額を届け出
- 3所轄労働基準監督署長に控除額を毎月報告
- 4あらかじめ被保険者から控除についての同意書を徴取
正解
1. 労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせ
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解説
徴収法32条2項により、事業主は被保険者負担分を賃金から控除したときは、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。実務上は給与明細書に雇用保険料の控除額を記載することでこの義務を果たしている。義務の相手方は被保険者本人であり、公共職業安定所長や労働基準監督署長への届出・報告義務ではない点が本問のポイント。また、被保険者負担分の控除は徴収法が直接認めているものであるため、労使協定や本人の同意書は不要であり、同意書の徴取を義務とする肢も誤りである。賃金からの控除に労使協定を要する労働基準法24条の原則の例外が法令で定められている場面といえる。覚え方は「引いたら計算書で本人に知らせる」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習