問題
労働保険料の納付については、事業主の申出を政府が承認することにより、( )による納付が認められている。
選択肢
- 1クレジットカードの分割払
- 2物納
- 3相殺
- 4口座振替
正解
4. 口座振替
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解説
徴収法21条の2により、事業主から預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付(口座振替納付)の申出があった場合、政府は、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが徴収上有利と認められるときに限り、承認することができる。承認されると、概算保険料・確定保険料の納付(延納の各期分を含む)を金融機関の口座から自動的に行うことができる。物納は相続税に固有の制度、相殺による納付という仕組みも労働保険料には存在せず、クレジットカードの分割払も徴収法上の納付方法として定められていない。頻出ポイントは「申出+政府の承認」という要件で、事業主が申し出れば当然に認められるわけではない点まで押さえたい。覚え方は「口座振替は承認制」。
一問一答
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