問題
政府が労働保険料の納付を督促する場合、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して( )日以上経過した日でなければならない。
選択肢
- 17
- 214
- 310
- 420
正解
3. 10
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解説
徴収法27条2項により、督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。督促は延滞金の徴収や滞納処分を行うための前提となる手続であり、納付の機会を保障するため最低10日間の猶予を置くことが求められている。7日・14日・20日という日数は徴収法上の督促の指定期限としては定められておらず、他制度の手続期間と混同させるひっかけである。保険関係成立届の提出期限(10日以内)と同じ「10日」であるため、「徴収法の手続は10日がらみが多い」とまとめて覚えると効率的である。なお、指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されず、指定期限を過ぎると国税滞納処分の例による滞納処分が可能となる点もあわせて頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習