問題
労働保険料の延滞金は、( )から、完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算する。
選択肢
- 1督促状の指定期限の翌日
- 2納期限の翌日
- 3督促状を発した日
- 4納期限の属する月の末日
正解
2. 納期限の翌日
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解説
徴収法28条1項により、延滞金は労働保険料の額につき年14.6%の割合(本則。当分の間の軽減特例あり)で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算する。延滞金が徴収されるのは督促があった場合であるが、計算の起算日は督促状の指定期限や発付日ではなく、本来の納期限の翌日に遡る点が最大のひっかけどころである。督促状の指定期限までに完納すれば延滞金自体が徴収されないことと混同しないよう注意したい。納期限の属する月の末日から計算する仕組みは存在しない。頻出ポイントは「徴収の条件は督促、計算の起点は納期限の翌日」という条件と起算点の切り分けで、覚え方は「延滞金は納期限に遡って課される」である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習