問題
滞納している労働保険料の額が( )円未満であるときは、延滞金は徴収されない。
選択肢
- 11,000
- 25,000
- 310,000
- 4100
正解
1. 1,000
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解説
徴収法28条により、労働保険料の額が1,000円未満であるときは延滞金を徴収しない。このほか延滞金が徴収されないのは、督促状に指定した期限までに労働保険料を完納したとき、延滞金の額が100円未満であるとき、滞納について天災その他やむを得ない理由があると認められるときなどである。「100円」は労働保険料本体ではなく計算された延滞金の額についての基準であり、両者を入れ替えるのが定番のひっかけである。5,000円・10,000円という基準は存在しない。また延滞金の計算にあたっては労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。覚え方は「元本1,000円未満・延滞金100円未満は取らない」で、2つの数字を対で暗記するのが頻出対策の要点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習