問題
選択肢
- 1民事執行法
- 2地方税の滞納処分
- 3国税滞納処分
- 4行政代執行法
正解
3. 国税滞納処分
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解説
徴収法27条3項により、督促を受けた者がその指定期限までに労働保険料その他の徴収金を納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によってこれを処分する。徴収法には市町村に処分を請求する仕組み(健康保険法・国民年金法などにある)は置かれておらず、「地方税の滞納処分」の例によることはない。裁判所の手続による民事執行法や、代替的作為義務の強制に関する行政代執行法は、金銭債権である保険料の徴収方法ではない。覚え方は「税金と同じく自力執行、原則は国税方式」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習