問題
督促を受けた事業主が督促状の指定期限までに労働保険料を納付しないとき、政府は( )の例によって滞納処分を行うことができる。
選択肢
- 1民事執行法
- 2地方税の滞納処分
- 3国税滞納処分
- 4行政代執行法
正解
3. 国税滞納処分
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解説
徴収法27条3項により、督促を受けた者がその指定期限までに労働保険料その他の徴収金を納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地等の市町村に対して処分を請求することができる。市町村が請求を受けて処分する場合は市町村税の滞納処分の例によることとなり、徴収金額の一定割合が市町村に交付される。原則の処分方法はあくまで「国税滞納処分の例」であり、「地方税の滞納処分」は市町村へ請求した場合の例外的な場面の話である。裁判所の手続による民事執行法や、代替的作為義務の強制に関する行政代執行法は、金銭債権である保険料の徴収方法ではない。覚え方は「税金と同じく自力執行、原則は国税方式」。
一問一答
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