問題
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、( )ものとされている。
選択肢
- 1国税及び地方税に優先する
- 2地方税と同順位である
- 3すべての公課に劣後する
- 4国税及び地方税に次ぐ
正解
4. 国税及び地方税に次ぐ
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解説
徴収法29条により、労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。事業主が倒産した場合など、限られた財産から債権を回収する場面で、労働保険料は税金には劣るが一般の私債権には優先して回収できるという位置づけである。国税・地方税に「優先する」と入れ替えるのが最も典型的なひっかけで、税金の方が上位である点を確実に押さえたい。地方税と同順位でもなく、すべての公課に劣後するわけでもない。この順位は健康保険料・厚生年金保険料など他の社会保険料も同様であり、「社会保険料は税の次」と横断的に整理して覚えると社会保険科目でも応用が利く。覚え方は「税→保険料→私債権の順」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習