問題
労働保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、( )を経過したときは、時効によって消滅する。
選択肢
- 11年
- 22年
- 33年
- 45年
正解
2. 2年
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解説
徴収法41条により、労働保険料その他の徴収金を徴収する政府の権利、及びその還付を受ける事業主の権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する。また、政府が行う徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずるとされており、民法上の催告と異なり確定的に時効を更新する点が特徴である。1年・3年という期間は徴収法上の消滅時効としては定められておらず、5年は国税の徴収権の消滅時効や労災保険の障害(補償)等給付・遺族(補償)等給付の請求権の時効と混同させる肢である。健康保険料・厚生年金保険料の徴収権の時効も2年であり、「保険料の時効は2年」と横断整理すると効率がよい。覚え方は「取るのも返すのも2年、告知・督促でリセット」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習