問題
事業主が印紙保険料の納付を怠ったため政府が認定決定を行った場合、正当な理由があると認められる場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の( )に相当する追徴金が徴収される。
選択肢
- 1100分の10
- 2100分の15
- 3100分の25
- 4100分の50
正解
3. 100分の25
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解説
徴収法25条により、事業主が印紙保険料の納付を怠ったときは、政府がその額を認定決定して通知し、正当な理由がある場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の25に相当する追徴金を徴収する。確定保険料の認定決定に係る追徴金が100分の10であるのに比べて重い割合とされているのは、印紙保険料が日雇労働被保険者への賃金支払の都度納付すべきもので、納付懈怠の把握が困難であり悪質性が高いためである。100分の15や100分の50という割合は徴収法に存在しない。なお概算保険料の認定決定では追徴金は徴収されない点も含め、「概算ゼロ・確定10%・印紙25%」という3段階の整理が最頻出である。覚え方は「印紙をサボるとニコッ(25)と笑えない追徴」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習