問題
雇用保険の被保険者資格取得の届出がされていなかった者に係る特例納付保険料の額は、対象者に係る一般保険料の額のうち徴収する権利が時効によって消滅しているもの(基本額)に( )を加算した額である。
選択肢
- 1基本額の100分の10に相当する額
- 2基本額の100分の25に相当する額
- 3延滞金に相当する額
- 4基本額の100分の50に相当する額
正解
1. 基本額の100分の10に相当する額
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解説
特例納付保険料は、雇用保険の被保険者資格取得の届出がされないまま2年を超えて遡って被保険者資格が確認された者について、時効で徴収できなくなった保険料相当額(基本額)に、その100分の10に相当する額を加算した額とされている(徴収法26条)。政府が事業主に納付を勧奨し、事業主が書面により申し出て納付する仕組みであり、納付は義務ではなく「納付することができる」ものである点も特徴的である。100分の25は印紙保険料の認定決定に係る追徴金の割合、延滞金は督促後の納付遅延に課されるものであり、いずれも特例納付保険料の加算とは別の制度である。届出漏れの労働者の給付を確保するための制度趣旨とあわせて、「特例納付=基本額+1割・勧奨+申出」と覚える。
一問一答
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