問題
労働保険事務組合に処理を委託することができない労働保険事務はどれか。
選択肢
- 1概算保険料・確定保険料の申告及び納付に関する事務
- 2保険関係成立届の提出に関する事務
- 3雇用保険の被保険者資格取得届の提出に関する事務
- 4印紙保険料に関する事務
正解
4. 印紙保険料に関する事務
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解説
労働保険事務組合に委託できるのは、労働保険料の申告・納付、保険関係成立届や任意加入申請などの届出・申請、雇用保険の被保険者に関する届出等の事務であるが、印紙保険料に関する事項は委託の対象から除かれている。印紙保険料は日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、事業主が手帳に印紙を貼付・消印して納付するものであり、日々事業場で行うべき性質上、外部の事務組合による代行になじまないためである。このほか労災保険・雇用保険の保険給付の請求に関する事務も委託できない。概算・確定保険料の申告納付や成立届・資格取得届の提出はいずれも委託可能な典型事務である。覚え方は「日々の印紙ともらう手続(給付請求)は組合に任せられない」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習