問題
労働保険事務組合が、委託事業主から労働保険料の納付のために金銭の交付を受けたときは、事務組合は( )、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずる。
選択肢
- 1その交付を受けた金額の限度で
- 2委託事業主が納付すべき保険料の全額について
- 3交付を受けた金額の2分の1の限度で
- 4政府があらかじめ定めた保証額の限度で
正解
1. その交付を受けた金額の限度で
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解説
徴収法35条により、労働保険事務組合が委託事業主から労働保険料等の納付のために交付を受けた金銭については、その交付を受けた金額の限度で、事務組合が政府に対して納付の責めに任ずる。事業主が組合に金銭を渡した以上、その範囲では組合が納付義務を負うという趣旨であり、交付を受けていない部分についてまで組合が全額の責任を負うわけではない。滞納があった場合、政府はまず事務組合に督促し、なお徴収できない残余の額を委託事業主から徴収する。また、追徴金や延滞金が事務組合の責めに帰すべき理由による場合は、その限度で事務組合から徴収される。2分の1や保証額という基準は存在しない。覚え方は「預かった分だけ責任・督促はまず組合へ」。
一問一答
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