問題
健康保険法第1条の目的規定において、保険給付の対象とされている事由として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1業務上・業務外を問わず、すべての疾病、負傷、死亡又は出産
- 2業務災害以外の疾病、負傷、死亡のみ(出産は含まれない)
- 3労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産
- 4労働者本人の疾病、負傷に限られる(被扶養者は含まれない)
正解
3. 労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産
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解説
健保法第1条は、労働者又はその被扶養者の「業務災害(労災保険法に規定する業務災害をいう)以外」の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うことを目的と定めており、これが正しい。業務災害は労災保険の守備範囲であるため、業務上・業務外を問わずすべてを対象とする記述は誤り。出産も明文で給付事由に含まれているため、出産を除外する記述も誤り。また、被扶養者の疾病等も家族療養費等の対象として目的規定に明記されているため、労働者本人に限るとする記述も誤りである。2013年改正で「業務外の事由」から「業務災害以外」へ文言が改められ、労災の給付対象とならない請負業務中の負傷等も健保でカバーされるようになった経緯も頻出である。「業務災害以外+出産まで含む+被扶養者も対象」の3点で条文を正確に押さえたい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習