問題
未支給の保険給付を請求できる遺族の範囲として正しいものはどれか。
選択肢
- 1死亡した受給権者の配偶者と子に限られる
- 2死亡した受給権者と生計を同じくしていた2親等内の親族に限られる
- 3配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、死亡当時受給権者と生計を同じくしていた者
- 4生計維持関係の有無を問わず、すべての法定相続人
正解
3. 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、死亡当時受給権者と生計を同じくしていた者
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解説
厚生年金保険法37条による。保険給付の受給権者が死亡した場合に未支給の保険給付を請求できるのは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者であり、請求の順位もこの順による。平成26年4月の改正で兄弟姉妹までから3親等内の親族(甥姪、子の配偶者など)まで拡大された。配偶者と子に限る記述や2親等内とする記述は範囲が狭すぎ、相続人であれば足りるという記述は「生計同一」要件を欠くうえ、未支給給付は相続財産ではなく遺族が自己の名で請求する固有の権利である点でも誤りである。覚え方は「配子父母孫祖兄弟+3親等内、生計同一で自己の名で請求」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習