問題
死亡の推定に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1船舶の沈没等の際に乗っていた者の生死が3か月間分からない場合、沈没等の日(行方不明の日)にその者は死亡したものと推定される
- 2生死が6か月間分からない場合に初めて死亡が推定される
- 3生死不明のまま3か月が経過した日に死亡したものと推定される
- 4死亡の推定には家庭裁判所の失踪宣告が必要である
正解
1. 船舶の沈没等の際に乗っていた者の生死が3か月間分からない場合、沈没等の日(行方不明の日)にその者は死亡したものと推定される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
厚生年金保険法59条の2による。船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明となった際にその船舶に乗っていた者や、航空機が墜落・滅失・行方不明となった際にその航空機に乗っていた者などの生死が3か月間分からない場合には、遺族厚生年金等の支給に関しては、その沈没・墜落・行方不明等が生じた日に死亡したものと推定される。ポイントは、待つ期間は3か月だが、推定される死亡日は3か月経過後の日ではなく事故当日(行方不明となった日)である点で、この日付のずらしが最頻出の引っかけである。6か月という期間の定めはなく、民法の失踪宣告(普通失踪7年等)を経る必要もない。覚え方は「3か月待って、死亡日は事故の日に遡る」。遺族給付を早期に支給するための特則である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習