問題
事故が第三者の行為によって生じた場合(第三者行為災害)の保険給付と損害賠償の調整として正しいものはどれか。
選択肢
- 1第三者の行為による事故については保険給付は一切行われない
- 2保険給付をしたときは、政府等はその給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する
- 3受給権者は保険給付と損害賠償の両方を全額受け取ることができる
- 4受給権者が第三者から損害賠償を受けても、保険給付の額は一切減額されない
正解
2. 保険給付をしたときは、政府等はその給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する
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解説
厚生年金保険法40条による。給付事由が第三者の行為(交通事故など)によって生じた場合に保険給付をしたときは、政府及び実施機関はその給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得する。逆に受給権者が先に第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等はその価額の限度で保険給付をしないことができる。この双方向の調整により同一損害の二重填補を防ぐ仕組みであるから、保険給付が一切行われないという記述、両方を全額受け取れるという記述、損害賠償を受けても減額されないという記述はいずれも誤りである。覚え方は「先に給付なら代位取得、先に賠償なら給付しないことができる」。労災保険等にも共通する調整原理である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習