問題
受給権者の申出による支給停止(厚生年金保険法38条の2)に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給権者本人の意思で年金の支給を停止させる制度は存在しない
- 2申出による支給停止は、一度申し出ると撤回することができない
- 3受給権者はいつでも申出により年金の支給停止を受けることができ、その申出はいつでも将来に向かって撤回できる
- 4申出を撤回すると、停止されていた期間分の年金が遡って支払われる
正解
3. 受給権者はいつでも申出により年金の支給停止を受けることができ、その申出はいつでも将来に向かって撤回できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
厚生年金保険法38条の2による。年金たる保険給付の受給権者は、いつでも実施機関に申し出て、その年金の全額の支給停止を受けることができる(他の法令により一部が支給停止されている場合はその残りの部分)。この申出はいつでも将来に向かって撤回することができるため、撤回不能とする記述は誤りであり、制度が存在しないという記述も誤りである。重要なのは撤回の効果が「将来に向かって」のみ生じる点で、申出により停止されていた期間分が撤回によって遡って支払われることはない。受け取らない自由を認めつつ、事後の遡及払いは認めない設計である。覚え方は「申出停止はいつでも開始・いつでも撤回、ただし撤回しても過去分は戻らない」。国民年金にも同様の制度がある。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習