問題
受給権者が正当な理由なく法令で定める届出や書類の提出をしない場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1保険給付の支払を一時差し止めることができる
- 2受給権が直ちに消滅する
- 3保険給付が将来にわたり支給停止され、届出をしても停止分は支払われない
- 4罰金が科されるのみで、年金の支払には影響しない
正解
1. 保険給付の支払を一時差し止めることができる
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解説
厚生年金保険法78条による。受給権者が正当な理由がなくて、法令の規定により求められる届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。一時差止めは支払を留保する措置にすぎないため、その後に届出・提出を行えば差し止められていた分は遡って支払われる。この点で、停止事由が消滅しても停止期間分が支払われない「支給停止」とは法的効果が異なり、将来にわたり停止され支払われないとする記述は誤りである。また受給権そのものが消滅する「失権」の効果が生じるわけでもなく、支払に影響しないという記述も誤りである。覚え方は「届出サボりは一時差止め、出せば全部戻る。停止・失権とは別物」。失権・支給停止・一時差止めの3概念の区別は頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習