問題
労働基準法の遺族補償と遺族厚生年金の調整として正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働基準法の遺族補償が行われる場合、遺族厚生年金の受給権は消滅する
- 2遺族厚生年金が優先し、労働基準法の遺族補償が全額免除される
- 3両者は何の調整もなく全額併給される
- 4労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、遺族厚生年金は死亡日から6年間支給停止される
正解
4. 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、遺族厚生年金は死亡日から6年間支給停止される
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解説
厚生年金保険法64条による。被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償(使用者による災害補償)が行われるべきものであるときは、遺族厚生年金は死亡日から6年間、その支給が停止される。遺族補償は賃金の1,000日分の一時金であるため、おおむね6年分の生活保障に相当するとみて調整する趣旨である。効果はあくまで支給停止であって受給権の消滅(失権)ではないから、受給権が消滅するという記述は誤りであり、無調整で併給されるわけでも、年金側が優先して遺族補償が免除されるわけでもない。なお労災保険から遺族補償年金が支給される場合は、年金側ではなく労災保険側が減額される点との対比が重要である。覚え方は「労基法の補償なら年金を6年止める、労災年金なら労災側を減らす」。
一問一答
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