問題
夫・父母・祖父母に対する遺族厚生年金の支給停止(若年停止)として正しいものはどれか。
選択肢
- 1夫・父母・祖父母に対する遺族厚生年金は65歳に達するまで支給停止される
- 2受給権者が60歳に達するまで支給停止されるが、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは支給停止されない
- 3夫に対する遺族厚生年金は年齢にかかわらず常に支給される
- 4父母・祖父母には支給停止の規定はなく、55歳から直ちに支給される
正解
2. 受給権者が60歳に達するまで支給停止されるが、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは支給停止されない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
厚生年金保険法65条の2・66条等による。夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上であることが受給権発生の要件だが、これらの者に対する遺族厚生年金は受給権者が60歳に達するまで支給停止される(若年停止)。ただし夫については、子と生計を同じくし遺族基礎年金の受給権を有する間は例外的に支給停止されず、60歳前でも遺族厚生年金を受給できる。したがって65歳までの停止とする記述は年齢が誤りであり、夫は常に支給されるという記述は原則の停止を無視しており、父母・祖父母が55歳から直ちに受給できるという記述も停止規定を見落としている。覚え方は「55歳で権利発生・60歳まで我慢、子のいる夫(遺族基礎持ち)だけは待たずにもらえる」。受給権発生年齢と支給開始年齢のずれが最頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習