問題
遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1所在不明が6か月続くと受給権が消滅する
- 2所在不明でも支給停止されることはない
- 3所在が1年以上明らかでないときは、同順位の他の受給権者の申請により、所在が明らかでなくなった時に遡って支給停止される
- 4所在不明となった時から自動的に(申請なしに)支給停止される
正解
3. 所在が1年以上明らかでないときは、同順位の他の受給権者の申請により、所在が明らかでなくなった時に遡って支給停止される
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解説
厚生年金保険法67条による。遺族厚生年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、同順位の他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って支給が停止される。停止された分は同順位者があるときはその者に支給され、所在不明だった受給権者はいつでも支給停止の解除を申請できる。効果は支給停止であって失権ではないため、受給権が消滅するという記述は誤りであり、期間も6か月ではなく1年以上である。また停止は他の受給権者の「申請」を要件とするため、自動的に停止されるという記述も誤りである。遡及の基準時が「申請の時」ではなく「所在不明となった時」である点が引っかけどころとなる。覚え方は「1年不明→同順位者の申請→不明時に遡って停止、いつでも解除可」。
一問一答
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