問題
障害厚生年金の受給権者に対して、更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する
- 2前後2つの障害厚生年金がそのまま併給される
- 3前後いずれか額の高い方の障害厚生年金を受給権者が選択する
- 4従前の障害厚生年金の額に新たな障害分が加算される
正解
1. 前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
厚生年金保険法48条による。障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による一つの障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する(併合認定)。例えば2級の受給権者に新たに2級相当の障害が生じれば、併合により1級の障害厚生年金に切り替わるイメージである。1人1年金の原則から、2つの障害厚生年金がそのまま併給されることはなく、高い方を選択する仕組みでも、従前の年金額に加算する仕組みでもない。あくまで併合後の障害の程度で年金を「作り直し」、古い受給権は消滅させるのが特徴である。覚え方は「障害+障害=併合して1本化、古い権利は消える」。国民年金の障害基礎年金にも同様の併合認定がある。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習