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厚生年金保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答厚生年金保険法 第941問

問題

障害手当金の額として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1障害厚生年金2級と同額の年金として支給される
  2. 2報酬比例の年金額と同額の一時金
  3. 3被保険者期間にかかわらず一律の定額
  4. 4報酬比例の年金額(障害厚生年金の計算の例による額)の2倍に相当する一時金で、最低保障額がある

正解

4. 報酬比例の年金額(障害厚生年金の計算の例による額)の2倍に相当する一時金で、最低保障額がある

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解説

厚生年金保険法57条による。障害手当金の額は、障害厚生年金の額の計算の例により計算した報酬比例の年金額の100分の200、すなわち2倍に相当する額の一時金であり、一定の最低保障額(障害厚生年金3級の最低保障額の2倍に相当する水準)が設けられている。計算にあたっては障害厚生年金と同様に、被保険者期間が300月に満たないときは300月とみなす特例が適用される。障害手当金はあくまで一時金であるから年金として支給されるという記述は誤りであり、報酬比例の年金額の1倍(同額)でもなく、報酬額・被保険者期間を反映するため一律定額でもない。覚え方は「手当金は年金額の2倍ポッキリの一時金、300月みなしと最低保障つき」。3級より軽い障害に対する給付である点も合わせて整理したい。

一問一答

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